一般的には税務署へ直接提出する方法が多い
税務署に開業届を持参して提出
開業届は税務署に直接持って行くことで提出できます。
税務署は通常、平日のみの営業となっているため、受け付け時間内に訪れるようにしましょう。
直接提出するメリットは、提出前に自分が記入した内容が正確かどうかを税務署職員に確認してもらえる点です。
確認が完了し、問題がなければそのまま提出が完了します。
しかし、税務署が遠かったり、忙しくて時間が取れない場合は郵送での提出も可能です。
この際は、提出した開業届のコピーを取ることを忘れないようにしましょう。
税務署で収受印をもらった開業届のコピーは、屋号付きの銀行口座を開設する際や、融資を受ける際に必要となります。
電子申告で開業届を提出する
開業届は電子申告という方法でも提出できます。
電子申告は、国税電子申告・納税システムとして利用されており、紙の書類を用意する手間が省けるため便利です。
この方法を選択する場合は、事前にICカードリーダーやマイナンバーカード対応のスマートフォンを準備しておく必要があります。
また、開業届は事業を開始した日から1か月以内に税務署へ提出することが法律で定められているため、事業が忙しい時期でも必ず期限を守って提出するようにしましょう。
提出期限を過ぎると、青色申告やその他のメリットを受けられなくなるため、計画的に手続きを進めることが大切です。